久々の更新になります。
ブログ更新をサボっているうちにもう3月ですね。
3月といえば我々自営業者にとってはちょっと面倒くさい?確定申告の季節です。
準備の良い方は2月の申告開始時期にあわせて準備をしていて、既に申告を済ませていることでしょう。
準備の悪い私はこれから頑張って申告です。
確定申告の際には様々な所得控除がありますが、成年後見にかかわっていて新しい発見がありました。
所得税法施行令第10条によると、所得控除のうち障がい者控除の「障がい者及び特別障がい者の範囲」として
「精神又は身体に障がいのある65歳以上の人で、障がいの程度が知的障がい者又は身体障がい者に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている人など(要約)」
と規定されています。
市長村等では、一般的に介護認定で要介護1~5の判定が下されている場合には上記の認定を出しているようです。
所得税法上は要介護認定が要件ではなく、あくまで市町村長等の認定が必要となっていますが、実質的には要介護(要支援では認定されない模様)の判定がなされていないと市町村長等の認定がうけられないので、要介護認定が要件になってきます。
市町村長等の認定を受けて確定申告をすれば、障がい者控除27万が受けられますので、所得税の還付を受けられる可能性がありますし、翌年度の市長村民税の金額にも影響してきます。
確定申告の期限は3月15日ですのであまり日にちはありませんが、納税者ご自身や控除対象配偶者の方、扶養親族の方が65歳以上で要介護1~5の認定を受けている場合には、上記の市長村長の認定を受けて確定申告をしてみるといいことがあるかもしれません。