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会社設立のメリット

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出資の範囲内でのみ責任を負います。
株式会社は間接有限責任といって、出資した額のみで会社債権者に対して責任を負えばよいとされています。
個人事業の場合、倒産などの際に会社財産で弁済し切れなかった場合には個人の資産で全債務を弁済する責任を負うことになりますので、会社のほうがリスクが低くなります。

取引先や金融機関の信用度がアップします。
法人組織としか取引を行なわないという企業さんも増えてきていますし、金融機関からの融資も受けやすくなります。やはり社会的信用度で言えば株式会社がお勧めです。

節税にもなります。
会社組織にすれば、個人経営者の所得を役員報酬という形で給料(=経費)にすることができます。所得税は累進課税により所得が増えると税率が高くなっていきます。 会社組織にして所得を分散させることにより税金の額を少なくすることができます。
赤字が出た場合には、個人事業の場合には過去3年間しか繰り越せませんが、会社の場合には過去7年間繰り越すことができます。


定款作成時には商号・会社の目的に注意を!

会社名を決める際には注意が必要です。
類似商号の使用の制限は会社法上ほとんど制限がなくなりましたが、不正競争防止法の問題が残るため類似商号調査を行うことをお勧めします。

会社の目的も具体性に関しての要件は緩和されましたが、許認可の関係では具体性が要求される場合もございますので、行なう事業に見合った目的表現が必要になってきます。

会社設立後に行政の許可を受けようとしたら目的が不適合で、再度定款の変更や目的変更登記を行なうということもあります。その間、事業開始がさらに延びてしまうことになります。

電子定款で収入印紙代が不要に

会社設立後の各種許認可取得のことまでを考えた会社定款作成は、許認可申請の専門家である行政書士にお任せください。開業の準備でお忙しいときには、煩雑な会社設立手続きは専門家の行政書士に任せて、本業の準備にご専念ください。
設立後の役所の許可や認可のために必要な資本金や、会社の目的表現なども考慮した定款を作成して、新しい事業のスムーズなスタートをバックアップいたします。

当事務所は電子定款に対応していますので、紙で作成された定款に課税される収入印紙を貼る必要が無く、印紙代費用4万円が不要になります

株式会社設立の主な流れ

  1. 発起人を決める。
  2. 定款を作成する。
  3. 定款の認証を受ける(公証役場)。
  4. 株式を発行し、株式引受人から出資金を振り込んでもらう。
  5. 残高証明書を発行してもらう。(通帳コピーでも可)
  6. 取締役会を開催する。
  7. 設立登記の申請を行なう。

どのような事業を行ないたいのかを詳しくお伺いし、事業に見合った形での会社設立をご提案してまいります。

ご相談は無料で承っております。どうぞお気軽にご相談下さい。お電話またはお問い合わせフォームからお願いいたします。

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行政書士 武田極事務所

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