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経営業務の管理責任者

エントランス

許可を受けようとするものが法人である場合には常勤の役員のうち1人が、また個人である場合には本人ま たは支配人(商業登記簿上に登記のある支配人に限る。)のうち1人が次のどれかに該当することが必要です。
※ 経営業務の管理責任者が専任技術者の要件を備えている場合には、同一営業所に限って経営業務の管理 責任者と専任技術者を兼ねることができます。

  1. 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
    ※ 取締役、執行役、事業主、支配人(営業所長)、登記のある支配人等の地位で、5年以上経験がある者。
  2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有してい ること。
  3. 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐し ていた経験を有していること。

専任技術者

ビルの階段

許可を受けようとする営業所には、営業所ごとに以下の要件を充たす常勤の専任技術者をおくことが必要になります。他の営業所との兼任は認められません。

  1. 一般建設業の許可を受ける場合
    1. 学歴と実務経験を有する者
      学校教育法による高校(旧実業学校を含む。)所定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む 。) 所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者。
    2. 実務経験を有する者
      許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上実務の経験を有する者。
    3. 資格を有する者
      国土交通大臣が、上記1.又は2.に掲げる者と同等以上の知識及び技術、又は技能を有するものと認定した者。
  2. 特定建設業の許可を受ける場合
    上記1〜3のいずれかの要件を備えていて、且つ以下のいずれかの要件に該当する必要があります。
    1. 資格を有する者
      許可を受けようとする建設業に関し、国土交通大臣が定めるものに合格した者。又は他の法令の規定による免許で、許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めるものを受けた者。
    2. 指導監督的実務経験を有する者
      許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して、2年以上指導監督的な実務の経験を有する者。
    3. 国土交通大臣が、上記1.又は2.に掲げる者と同等以上の知識及び技術、又は技能を有するものと認定した者。

請負契約に関しての誠実性

許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合 は本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要 です。
「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。
「不誠実な行為」とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。
建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受けて5 年を経過しない者等は、誠実性のない者として取り扱われ、許可を受けることはできません。

請負契約を履行するに足る財産的基礎

PCキーボード

許可申請時において財産的基礎として下記の要件を備えていることが必要です。

  1. 一般建設業の許可を受ける場合
    1. 自己資本が500万円以上あること。
    2. 500万円以上の資金調達能力のあること。
    3. 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
  2. 特定建設業の許可を受ける場合
    1. 欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと。
    2. 流動比率が75パーセント以上であること。
    3. 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。

欠格事由

下記のいずれかに該当する場合には、許可を受けらることができません。

  1. 法人にあってはその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人にあってはその本人、支配人等が次の要件に該当しているとき。
    1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
    2. 不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
    3. 許可の取消を免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
    4. 建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    5. 禁錮以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
    6. 建設業法若しくは建設工事の施工や建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令に定めるもの(建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、暴力行為等処罰に関する法律、刑法の特定の規定に違反し て罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
    7. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が上記の要件に該当する場合
  2. 許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき。

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